過払い金返還請求に関する体験談をご紹介します
先に述べた「出資法」の上限金利が平成22年6月に改正されるまで「利息制限法」との上限金利に大きな差がありました。
ですから、平成22年6月以前に取引があれば過払い金は発生するものかと思われますが、実はそうでもないのです。
と言うのは、大手貸金業者の中には、平成22年6月より2年ほど前くらいから既に金利引き下げをしていたからです。
そのため、大手貸金業者のみで取引していた場合には、最低でも平成20年以前から取引がなければ過払い金の発生はないと思われますので事前確認を要します。
そこで、私が、とある法律事務所で事務をしていたときに経験したり聞き及んだ案件の一部を紹介したいと思います。
成功例
ある依頼者は、大手貸金業者一社から十数年にわたり取引を行い、借入額は当初10万円から開始し、相談に来られたときには借入上限額は50万円になっていました。
そこで、貸金業者の取引履歴(明細)書を基に利息制限法所定の上限金利に引き直し計算したところ約400万円の過払い金があることが判明したのです。
依頼者は借入額が減少できればと思い相談に来られたのですが、約400万円の過払い金があり返還されることを告げると大変喜ばれていたのを今でも覚えています。
失敗例
これは失敗というより、時期的にもう少し早ければ過払い金を取り戻せたのにという一例です。
それは、大手貸金業者の倒産だったのです。
当初は中堅業者であったクレディアやアエルなどが民事再生法申請して倒産しましたが、驚くべきは平成22年9月には大手貸金業者であった武富士が会社更生手続開始の申立てをし倒産したことでした。
すでに、武富士に対し6人の依頼者の交渉を行っていた矢先のことでした。
6人の過払い金合計は約1000万円近くあり、交渉は難航し、一部は裁判所に提訴していたところでした。
武富士の倒産により約1000万円の過払い金の回収見込みはなくなり、更生手続きによるわずかな配当(第1回は3.3%)のみとなってしまいました。
あと半年早ければと思うばかりでした。
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